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お得だという説明のみで解約時に請求される違約金等について全く説明がなかった

2026/9/5 ・ 回答: 島田旭雄 公開事例から

相談事例(公開されているもの)

お得だという説明のみで解約時に請求される違約金等について全く説明がなかった。 (公開されている相談事例をもとにしています。この場に届いた相談ではありません。)

回答

この回答は、国民生活センター「ウォーターサーバーの勧誘トラブルにご注意!-その契約、レンタルですか?購入ですか?-」(2024-11-06)が公開している相談事例をもとに、運営者が「払う前に何を確認できたか」を型の記事から整理したものです。この場に届いた相談ではありません。事業者が同じ提案を受けたときも、確認する順番は同じです。

この型について

  • 商業施設の特設ブース、イベント、訪問、電話で「事務所に1台どうですか」と声をかけられる。ウォーターサーバー、浄水器、コーヒーマシン、空気清浄機など。
  • 「月々いくらのレンタル」「今の契約の解約料はキャッシュバックします」「今日だけお得」という説明で、その場で契約する。
  • あとで書面を読むと、レンタルではなく購入契約(分割払い)になっていた。解約を申し出たら、説明のなかった違約金を請求された。キャッシュバックは適用外だった。

国民生活センターには、ウォーターサーバーの相談が増えていて(2023年度は前年度の約1.4倍)、上の3つの形が目立つと公表されています(2024年11月)。個人向けの事例ですが、事務所に置く機器で経営者が同じ勧誘を受けます。

払う前に確認できたこと

  1. 契約書の題名と当事者を見る。 レンタル(賃貸借)か、購入(売買・分割払い)か、リースか。「レンタル」と説明されても、書面が売買契約で、支払先が信販会社になっていることがあります。契約の相手が誰かで、やめ方も残る支払いも変わります。
  2. 解約の条件と違約金を、契約前に書面で確認する。 「いつでもやめられる」「お得」という説明だけで、違約金の額と条件を聞いていない状態では契約しない。
  3. キャッシュバックの適用条件を書面でもらう。 対象になる今の契約先、上限額、支払い時期、必要書類。条件に当てはまらなければ、今の契約の解約料は自分で払うことになります。
  4. 月額に何が含まれるかを項目ごとに書いてもらい、年間の総額を出す。 本体のレンタル料、水やカートリッジの代金、配送料、メンテナンス、最低注文量。最低注文量があると、使わなくても払います。
  5. その場で決めない。 書面を持ち帰り、同じものを他社と比べてから返答する。急がせる相手には理由を聞く。急ぐ理由がこちらにないなら、その場の契約はしない。

相手に聞けた質問

そのまま読み上げるか、メールに貼り付けて使ってください。

  1. この契約は、レンタル(賃貸借)ですか、購入ですか、リースですか。契約書の題名と、契約の相手(信販会社が入るか)を教えてください。
  2. 解約の条件と、解約時に請求される違約金・残債の額を、契約前に書面で示してください。
  3. キャッシュバックの適用条件(対象、上限、支払い時期、必要書類)を書面でください。
  4. 月額に含まれるものと含まれないもの、最低注文量を項目ごとに教えてください。年間の総額はいくらですか。
  5. 書面を持ち帰って検討したいので、返答まで1週間いただけますか。

1 に即答できない相手とは、その場で契約する理由がありません。5 を断られたら、それが答えです。

いま同じ状況にいる人へ

契約前なら。 書面を持ち帰ることだけ決めてください。それで大半は終わります。

契約後に、説明と書面が違っていたなら。 契約書、勧誘時にもらった資料、キャッシュバックの説明(チラシや LINE のやり取りも)を手元にそろえてください。契約の効力や違約金についての判断は、この場ではしません。事業としての契約なら日弁連 ひまわりほっとダイヤル(0570-001-240)、個人としての契約なら消費生活センター(局番なし 188)にご相談ください。

同じ「月々定額」でも、リース契約は 「月々定額」のカーリースや機器リースを提案されたとき、解約の手順が決まっていない月額契約は 「いつでも解約できます」と言われた月額契約で、解約の手順が決まっていないとき にまとめています。

関連する型: 「レンタル」と言われたウォーターサーバーなどの機器、その契約はレンタルですか、購入ですか


参考: 国民生活センター「ウォーターサーバーの勧誘トラブルにご注意!-その契約、レンタルですか?購入ですか?-」(2024-11-06) https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20241106_1.html

関連する営業の型

この回答は判断ではなく、確認の手順と質問の整理です。契約の効力など法律に関わることは事業としての契約なら日弁連 ひまわりほっとダイヤル(0570-001-240)、個人としての契約なら消費生活センター(188)にご相談ください。