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「管理会社から委託を受けた」と言われて電力の切替契約をしたが、管理会社は委託していなかった

2026/9/5 ・ 回答: 島田旭雄 公開事例から

相談事例(公開されているもの)

事業者がアパートに訪問してきて、「管理会社から委託を受けた」と電力の切替を勧められた。管理会社の委託だと思って切替を了承し、供給地点番号等の必要な情報を伝えた。 その後、契約内容がよくわからないままだったので、重要事項説明書を確認して、管理会社に問い合わせたところ、「委託したことはない」と返答され、事業者の説明が事実ではないことがわかった。クーリング・オフしたい。重要事項説明書は受け取っているが、プラン、金額等はわからない。契約書は後日送付すると言われた。 (2024年9月受付の公開されている相談事例をもとにしています。この場に届いた相談ではありません。)

回答

この回答は、国民生活センター「電気・ガスの契約トラブルにご注意!-若年層は訪問販売、それ以外の年代は電話勧誘販売の相談が見られます-」(2024-12-06)が公開している相談事例をもとに、運営者が「払う前に何を確認できたか」を型の記事から整理したものです。この場に届いた相談ではありません。事業者が同じ提案を受けたときも、確認する順番は同じです。

この型について

  • 「この地域は全部安くなる」「建物全体の電力プランが変わる」と訪問や電話で言われる。電力会社の代理店を名乗る。
  • 「検針票を見せてください」「お客様番号を教えてください」と言われ、写真を撮られる。この番号があれば切り替えの手続きが進められる。
  • 電気・ガスの話のついでに、ウォーターサーバー、害虫駆除やサポートサービス、家電を同時に勧められ、1時間以上の勧誘に根負けしてまとめてサインする。
  • あとで管理会社や今の電力会社に聞くと、「建物全体が変わる」という話は存在しなかった。

国民生活センターには、上の形の相談が今も寄せられていると公表されています(2026年2月)。個人向けの事例ですが、事務所・店舗・工場の「電気代が安くなります」という電話・訪問は、同じ構造です。

払う前に確認できたこと

  1. 契約先になる事業者名を書面で確かめる。 勧誘に来た会社と、契約先の小売電気事業者・ガス事業者が別のことが多い。契約先が経済産業省に登録された事業者かを、自分で確認する。
  2. 検針票・お客様番号・供給地点特定番号を見せない。写真を撮らせない。 見せてしまったなら、今の電力会社・ガス会社に連絡して、身に覚えのない切り替えの申し込みがないか確認する。
  3. 「建物全体が変わる」「地域全体」は、管理会社と今の電力会社に自分で確認する。 契約は建物や地域ではなく、契約者ごとに変わります。
  4. 安くなるかは、自分の直近12か月の検針票で試算してもらう。 基本料金・従量料金・燃料費調整・再エネ賦課金・市場連動の有無を分けて、繁忙期と閑散期の両方で比べる。「平均で〇%安い」は自分の数字ではありません。
  5. 同時に勧められた別のサービスは、電気・ガスと切り離して考える。 その日に決める理由はありません。長時間の勧誘で根負けしそうなら、その日は契約しない。
  6. 解約の条件と違約金、契約期間、自動更新を契約前に書面で確認する。 今の契約に解約料がないかも合わせて。

相手に聞けた質問

そのまま読み上げるか、メールに貼り付けて使ってください。

  1. 契約先になる事業者の正式名称と登録番号を教えてください。御社は代理店ですか、契約先そのものですか。
  2. 直近12か月の検針票をもとに、今の契約と比べた試算を書面でください。燃料費調整と市場連動の扱いも記載してください。
  3. 「建物全体(地域全体)が変わる」とのことですが、管理会社と今の電力会社に確認してよいですか。
  4. 解約の条件、違約金、契約期間、自動更新の有無を書面で示してください。
  5. 電気・ガス以外のサービスは、別々に検討したいので、それぞれ分けて見積を出してください。

3 を嫌がる相手には、確認が取れるまで返事をしないでください。1 に即答できない相手とは、契約先が分からないまま契約することになります。

いま同じ状況にいる人へ

契約前なら。 検針票を見せない、その日に決めない。この2つで大半は終わります。

検針票を見せてしまった、契約してしまったなら。 今の電力会社・ガス会社に連絡して、切り替えの申し込みが入っていないか確認する。訪問や電話で契約した場合は、書面を受け取った日から一定の期間内に申し出る制度があります。自分の契約が該当するかは、この場では判断しません。事業としての契約なら日弁連 ひまわりほっとダイヤル(0570-001-240)、個人としての契約なら消費生活センター(局番なし 188)にご相談ください。電気・ガスの契約の相談は、経済産業省 電力・ガス取引監視等委員会の相談窓口(03-3501-5725)も受け付けています。

「〇〇の関係で」と関係先を装う勧誘は こちら、同時に勧められたウォーターサーバーなどは 「レンタル」と言われた機器の契約 にまとめています。

関連する型: 「電気代が安くなる」と電気・ガスの切り替えを勧められたとき


参考: 国民生活センター「電気・ガスの契約トラブルにご注意!-若年層は訪問販売、それ以外の年代は電話勧誘販売の相談が見られます-」(2024-12-06) https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20241206_1.html

関連する営業の型

この回答は判断ではなく、確認の手順と質問の整理です。契約の効力など法律に関わることは事業としての契約なら日弁連 ひまわりほっとダイヤル(0570-001-240)、個人としての契約なら消費生活センター(188)にご相談ください。