訪問してきた事業者からアパート全体の電力プランが変更になると言われて契約したが電力プランの変更は事実ではなかった
2026/9/5 ・ 回答: 島田旭雄 公開事例から
相談事例(公開されているもの)
一人暮らしをしているアパートに事業者が訪ねてきて「このアパート全体の電力プランが変更になる。電気料金も安くなる」と言い、申込書を出してきたので記入してしまった。後日、アパートの管理会社に問い合わせたところ、電力プランが変更になるなどということは知らないと言われた。事業者の言っていたことが事実ではなかったのでやめたい。 (2025年7月受付の公開されている相談事例をもとにしています。この場に届いた相談ではありません。)
回答
この回答は、国民生活センター「電気・ガスの契約トラブルにご注意!-ウォーターサーバーのレンタルなど、電気・ガス以外のサービスを勧誘されるケースも-」(2026-02-10)が公開している相談事例をもとに、運営者が「払う前に何を確認できたか」を型の記事から整理したものです。この場に届いた相談ではありません。事業者が同じ提案を受けたときも、確認する順番は同じです。
この型について
- 「この地域は全部安くなる」「建物全体の電力プランが変わる」と訪問や電話で言われる。電力会社の代理店を名乗る。
- 「検針票を見せてください」「お客様番号を教えてください」と言われ、写真を撮られる。この番号があれば切り替えの手続きが進められる。
- 電気・ガスの話のついでに、ウォーターサーバー、害虫駆除やサポートサービス、家電を同時に勧められ、1時間以上の勧誘に根負けしてまとめてサインする。
- あとで管理会社や今の電力会社に聞くと、「建物全体が変わる」という話は存在しなかった。
国民生活センターには、上の形の相談が今も寄せられていると公表されています(2026年2月)。個人向けの事例ですが、事務所・店舗・工場の「電気代が安くなります」という電話・訪問は、同じ構造です。
払う前に確認できたこと
- 契約先になる事業者名を書面で確かめる。 勧誘に来た会社と、契約先の小売電気事業者・ガス事業者が別のことが多い。契約先が経済産業省に登録された事業者かを、自分で確認する。
- 検針票・お客様番号・供給地点特定番号を見せない。写真を撮らせない。 見せてしまったなら、今の電力会社・ガス会社に連絡して、身に覚えのない切り替えの申し込みがないか確認する。
- 「建物全体が変わる」「地域全体」は、管理会社と今の電力会社に自分で確認する。 契約は建物や地域ではなく、契約者ごとに変わります。
- 安くなるかは、自分の直近12か月の検針票で試算してもらう。 基本料金・従量料金・燃料費調整・再エネ賦課金・市場連動の有無を分けて、繁忙期と閑散期の両方で比べる。「平均で〇%安い」は自分の数字ではありません。
- 同時に勧められた別のサービスは、電気・ガスと切り離して考える。 その日に決める理由はありません。長時間の勧誘で根負けしそうなら、その日は契約しない。
- 解約の条件と違約金、契約期間、自動更新を契約前に書面で確認する。 今の契約に解約料がないかも合わせて。
相手に聞けた質問
そのまま読み上げるか、メールに貼り付けて使ってください。
- 契約先になる事業者の正式名称と登録番号を教えてください。御社は代理店ですか、契約先そのものですか。
- 直近12か月の検針票をもとに、今の契約と比べた試算を書面でください。燃料費調整と市場連動の扱いも記載してください。
- 「建物全体(地域全体)が変わる」とのことですが、管理会社と今の電力会社に確認してよいですか。
- 解約の条件、違約金、契約期間、自動更新の有無を書面で示してください。
- 電気・ガス以外のサービスは、別々に検討したいので、それぞれ分けて見積を出してください。
3 を嫌がる相手には、確認が取れるまで返事をしないでください。1 に即答できない相手とは、契約先が分からないまま契約することになります。
いま同じ状況にいる人へ
契約前なら。 検針票を見せない、その日に決めない。この2つで大半は終わります。
検針票を見せてしまった、契約してしまったなら。 今の電力会社・ガス会社に連絡して、切り替えの申し込みが入っていないか確認する。訪問や電話で契約した場合は、書面を受け取った日から一定の期間内に申し出る制度があります。自分の契約が該当するかは、この場では判断しません。事業としての契約なら日弁連 ひまわりほっとダイヤル(0570-001-240)、個人としての契約なら消費生活センター(局番なし 188)にご相談ください。電気・ガスの契約の相談は、経済産業省 電力・ガス取引監視等委員会の相談窓口(03-3501-5725)も受け付けています。
「〇〇の関係で」と関係先を装う勧誘は こちら、同時に勧められたウォーターサーバーなどは 「レンタル」と言われた機器の契約 にまとめています。
関連する型: 「電気代が安くなる」と電気・ガスの切り替えを勧められたとき
参考: 国民生活センター「電気・ガスの契約トラブルにご注意!-ウォーターサーバーのレンタルなど、電気・ガス以外のサービスを勧誘されるケースも-」(2026-02-10) https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20260210_1.html
関連する営業の型
この回答は判断ではなく、確認の手順と質問の整理です。契約の効力など法律に関わることは事業としての契約なら日弁連 ひまわりほっとダイヤル(0570-001-240)、個人としての契約なら消費生活センター(188)にご相談ください。