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将来公的資格になるので、そのための教材を購入するよう勧誘を受けたが大丈夫だろうか

2026/9/5 ・ 回答: 島田旭雄 公開事例から

相談事例(公開されているもの)

数年前に職場に電話があり、リスクマネジメントに関する通信講座についての勧誘を受け、契約を締結したことがある。当時の契約書面等は既に破棄しており、事業者名等を含め、契約の詳細は覚えていないが、当該通信講座の終了後も、様々な事業者から「名簿が漏れている」等との電話が頻繁にかかってきている。電話がくるたび、二度と連絡をしないようにと強く断っている。ところが、先日Xから「リスクマネジメントの優遇制度ができ、リスクマネジメントに関する資格はいずれ行政に引き上げられるようになる。関連資料を送る」との電話がきた。資料を受け取るだけならばと思い、資料の送付については了解をした。資料が届くと、Xの別の担当者から連絡があり、「以前、リスクマネジメントに関する通信講座を受講した人に対して連絡をしている。案内は届いたか」等と言われ、リスクマネジメントに関する新たな講座を受講するよう勧誘を受けた。今回も断りたいとは思っているが、「リスクマネジメントに関する資格は公的なものに引き上げられる」という言葉が気になり、断るのに少し迷っている。 Xの話の信憑性を確認しようと、最寄りの商工会議所にリスクマネジメントの資格で行政に引き上げられるものがあるのか問い合わせたが、「そのような事実はない」と言われた。リスクマネジメントの優遇制度ができたり、資格が行政に引き上げられる等の動きは実際にあるのか。 ◎ 過去に受講した資格講座が終了しておらず、合格するためと称して特別講座を勧めたり、あたかも公的な機関の関与があるかのような名称を騙り、「この資格は、間もなく国家資格に認定される。」等と虚偽のことを告げ、契約を結ばせようとする事例が見られます。 (公開されている相談事例をもとにしています。この場に届いた相談ではありません。)

回答

この回答は、消費者庁が公開している相談事例をもとに、運営者が「払う前に何を確認できたか」を型の記事から整理したものです。この場に届いた相談ではありません。事業者が同じ提案を受けたときも、確認する順番は同じです。

この型について

  • 事務所に電話がかかってきて、「〇〇の資格はいずれ行政に引き上げられる」「優遇制度ができた」「近く国家資格に認定される」と言われ、その資格のための通信講座や教材を勧められる。
  • 「以前この分野の講座を受講した人に連絡している」「前の講座が終了していないので特別講座が必要」「国からの指導で、続けるかやめるかの手続きが必要」と、以前の契約を理由にして新しい契約を持ち出す。
  • 「資料を送るだけ」と言われて了解すると、資料が届いた直後に別の担当者から電話が来て勧誘が始まる。あとで「資料を申し込んだのだから契約したことになる」と言われることがある。
  • 公的な機関が関与しているような団体名や、それに似た名前を使う。
  • 断っても、別の会社から「名簿が漏れている」「解約の手続きをする」などの名目で電話が続く。

消費者庁の特定商取引法ガイドに、職場に電話がかかってきてリスクマネジメントの講座を勧められた相談事例が載っています。相談者が商工会議所に問い合わせたところ、「資格が行政に引き上げられるという事実はない」と回答されました。個人向けの「資格商法」として知られる型ですが、経営者や個人事業主には「〇〇管理者の設置が義務化される」「認定を取ると入札や補助金で有利になる」「従業員全員の講習が必須になる」という形で来ます。制度の話を根拠にして、確認する前に払わせる。 これがこの型の順番です。

払う前に確認できたこと

  1. 制度の話の根拠を、相手ではなく発信元で確かめる。 「公的になる」「義務化される」「優遇制度ができた」と言われたら、どの省庁・自治体の、どの法令・告示・公表資料に基づくかを書面で聞く。そのうえで、名前の出た省庁・自治体、商工会議所、業界団体に自分で問い合わせる。相手が根拠を示せない話は、今回の契約の判断材料から外します。
  2. 資格の発行元と、取って何ができるかを書面で確認する。 発行元の団体名・所在地・法人番号。資格を取ると、許認可・入札・補助金・顧客への表示のどれに使えるのか。発行元が民間団体であること自体は問題ではありませんが、「公的」という説明とは合いません。
  3. 以前の契約は、今回の契約と別のものとして扱う。 「以前受講した人に連絡している」「前の講座が終了していない」「更新の手続きが必要」と言われても、手元の書面で以前の契約が終わっているかを確かめる。以前の契約があることを理由に急いで決めない。相手が受講履歴をどこで知ったかも聞く。
  4. 「資料を送るだけ」で連絡先を渡さない。 資料を受け取ったことを「申込みをした」と言われたら、申込書の書面を示してもらう。口頭で何かを承諾したと言われても、書面がなければ承諾していない前提で確認する。
  5. 総額と返金条件を出す。 教材費・受講料・受験料・認定料・更新料・年会費を項目ごとに書いてもらい、資格を維持する場合の数年分の総額を出す。途中でやめたときの返金条件も契約前に書面で確認する。
  6. 電話でその場で決めない。断るなら「契約しません」と明確に言う。 断った日時と相手の名前を控える。電話勧誘販売で、断った相手に同じ電話で続けて、または再度かけ直して勧誘することを禁じる規定が特定商取引法にあります。自分の場合に当てはまるかは、この場では判断しません。

相手に聞けた質問

そのまま読み上げるか、メールに貼り付けて使ってください。

  1. 「公的資格になる」「義務化される」という話は、どの省庁・自治体の、どの法令・告示・公表資料に基づきますか。文書名とURLを教えてください。
  2. この資格の発行元(団体名・所在地・法人番号)と、資格を取ると事業で何ができるようになるかを書面で示してください。
  3. 以前の受講履歴をどこで知りましたか。以前の契約と今回の契約はどういう関係ですか。以前の契約が続いているなら、その契約書を示してください。
  4. 教材費・受講料・受験料・認定料・更新料・年会費を含めた総額と、途中でやめたときの返金条件を書面で示してください。
  5. 資料を受け取ることは申込みになりますか。申込みになるなら、申込書を先に見せてください。
  6. 貴社の会社名・所在地・法人番号・固定電話番号を教えてください。

1 に文書名が出てこない、または出てきた文書に相手の言う内容が書かれていないなら、この型です。3 で「名簿を入手した」と答える相手、6 に答えない相手とは、それ以上話す理由がありません。

いま同じ状況にいる人へ

払う前なら。 「契約しません」と伝えて電話を切るだけで終わります。届いた資料、相手の会社名・電話番号、電話の日時は、捨てずに控えておいてください。同じ名簿で別の会社から電話が来たときに役立ちます。

契約してしまった、払ってしまったなら。

  • 契約書面を受け取った日から8日間は、電話勧誘販売のクーリング・オフの制度があります。事実と異なる説明で契約した場合や、断りにくくされてクーリング・オフをしなかった場合の制度もあります。自分の場合に当てはまるかは、この場では判断しません
  • 「解約の手続きを代行する」と別の会社から電話が来ても、それは新しい契約の勧誘です。同じ手順で確認してください

相談先は、事業としての契約なら日弁連 ひまわりほっとダイヤル(0570-001-240)、個人としての契約なら消費生活センター(局番なし 188)です。

「行政の関係で」「以前の契約の件で」と口実をつけて電話してくる型、断っても電話が続く型は こちら、「今の契約が終了する」「更新手続きが必要」と言われる型は こちら にまとめています。

関連する型: 「この資格は公的になる」「以前受講した人に連絡している」と言って、講座や教材を勧められたとき


参考: 消費者庁 特定商取引法ガイド「将来公的資格になるので、そのための教材を購入するよう勧誘を受けたが大丈夫だろうか。」(不明) https://www.no-trouble.caa.go.jp/case/telemarketing/case01.html

関連する営業の型

この回答は判断ではなく、確認の手順と質問の整理です。契約の効力など法律に関わることは事業としての契約なら日弁連 ひまわりほっとダイヤル(0570-001-240)、個人としての契約なら消費生活センター(188)にご相談ください。