営業の型

「新機種に入れ替えよう。前の契約の解約はこちらでやる」と言われたとき

この型の特徴

  • 事務所の電話機・複合機など、すでにリースで使っている機器について、「新機種が出た」「電話代が安くなる」「今の電話は使えなくなる」と訪問や電話で言われる。
  • 「前のリース契約の解約はこちらでしておく」「残りはこちらで処理する」と言われ、新しいリース契約を結ぶ。契約書にサインすると、その場で新しい機器を取り付け、前の機器を持ち帰る。
  • 前の契約は終わっておらず、新旧2本のリース料の請求が来る。前の契約の処理を約束したのは販売業者で、リース会社はその約束を知らない。
  • 機器が使い方に見合っていない。1人で使う事務所の電話機に内線装置が40個付いていた事例がある。
  • 契約が屋号や会社名になっていて、事業者間の契約だからと、消費者向けの制度は使えないと説明される。事業の実態がほとんどない状態でも、あえて屋号で契約させることがある。

消費者庁の特定商取引法ガイドに、この形の相談事例が載っています。5年前に「電話代が安くなる」と言われて結んだ電話機のリースについて、別の業者が来て「新機種に取り替える。旧機種の解約は当方でしておく」と言い、契約後も前の契約は解約されないまま、2本分のリース料が請求された、という事例です。新しい契約の話をしながら、前の契約の終わらせ方を書面にしない。 そこが、この型の中心です。

払う前に確認すること

  1. 前の契約を、自分の手元の契約書で確かめる。 リース会社名、契約番号、残り期間、残りの支払総額。新しい契約を結ぶ前に、前の契約を「誰が」「いつ」「どの手続きで」終わらせるのかを書面にしてもらう。口頭の「こちらで解約しておく」は、前の契約を終わらせる約束にはなりません。
  2. 前のリース会社に自分で電話する。 解約の条件と残債の額を聞く。リース契約は原則として途中でやめられず、残りのリース料をまとめて払う形になることが多い。その残債を誰が払うのかを、新しい契約の書面に書いてもらう。販売業者の口約束は、リース会社には届いていません。
  3. 新しい機器が、今の使い方に見合っているかを見る。 電話機なら回線数・内線数・使う人数。複合機なら月の印刷枚数。機能の分だけ月額が上がります。
  4. 「安くなる」を数字にしてもらう。 何の料金が、いくらから、いくらになるのか。通話料が下がっても、リース料が加わって総額は上がることがある。「今の電話は使えなくなる」「インターネットも使える」と言われたら、何がどう変わるのかを書面で出してもらう。
  5. 契約の名義を確かめる。 屋号や会社名で契約すると、事業者間の契約として扱われ、消費者向けの制度が使えないと説明されることがある。事業としてほとんど使わない機器を屋号で契約するよう言われたら、理由を聞く。
  6. その場で機器を取り付けさせない、前の機器を持ち帰らせない。 書面を持ち帰り、前のリース会社に確認してから返答する。急がせる相手には理由を聞く。

相手に聞く質問

そのまま読み上げるか、メールに貼り付けて使ってください。

  1. 前のリース契約の解約手続きは、誰が、いつ、どの方法で行いますか。その内容を新しい契約の書面に書いてください。
  2. 前の契約の残債(残りのリース料の総額)はいくらで、誰が払いますか。御社が負担するなら、その旨を書面でください。
  3. 新しい契約のリース会社名、月額、期間、総額、途中でやめる場合の条件を書面で示してください。
  4. 「安くなる」というのは、何の料金が、いくらから、いくらになるという意味ですか。今の請求書と比べた数字を出してください。
  5. この機器の回線数・内線数は、うちの使い方(人数・拠点数)に対してなぜ必要ですか。
  6. 前のリース会社に自分で確認してから返答したいので、機器の取り付けと持ち帰りは待ってもらえますか。

1 と 2 を書面にしない相手とは、新しい契約の話に進む理由がありません。6 を断る相手には、急ぐ理由を聞いてください。

気になる点があるとき

払う前なら。 前のリース会社に自分で電話して、契約の状態と残債を確かめるだけで、二重契約は防げます。もらった書面、名刺、説明のメモは保存してください。

契約してしまった、2本分の請求が来ているなら。

  • 新旧それぞれのリース会社に、契約書を手元に置いて電話し、契約の状態と残債を確かめる
  • 「前の契約を解約する」と言った販売業者に、その約束を書面で出すよう求める。口頭の説明だった場合は、いつ・誰が・何と言ったかを記録に残す
  • 訪問販売にはクーリング・オフという制度があります。事業者名で契約していても、主に個人・家庭用に使うものであれば特定商取引法が適用される場合があるという解釈が、同法の通達で示されています。自分の契約に当てはまるかは、この場では判断しません

相談先は、事業としての契約なら日弁連 ひまわりほっとダイヤル(0570-001-240)、個人としての契約なら消費生活センター(局番なし 188)です。

リース契約そのものの総額と出口の確かめ方は リース契約の総額と出口を確かめる、「今の契約が使えなくなる」と言われる型は こちら にまとめています。


参考: 消費者庁 特定商取引法ガイド 相談事例「『電話代が安くなる』『前の契約を解約してあげる』等と言われ電話機のリース契約をしたが、二重契約となっていた」(掲載日不明)。

この型で確認すること

確認手順

  1. 前の契約(リース会社名・契約番号・残り期間・残りの支払総額)を、自分の手元の契約書で確かめる。新しい契約を結ぶ前に、前の契約を「誰が」「いつ」「どの手続きで」終わらせるのかを書面にしてもらう。口頭の「こちらで解約しておく」は、前の契約を終わらせる約束にはならない。
  2. 前のリース会社に自分で電話し、解約の条件と残債の額を聞く。リース契約は原則として途中でやめられず、残りのリース料をまとめて払う形になることが多い。その残債を誰が払うのかを、新しい契約の書面に書いてもらう。
  3. 新しい機器が、今の使い方に見合っているかを確かめる。電話機なら回線数・内線数・使う人数。1人で使う事務所に内線装置が40個付いた事例がある。機能の分だけ月額が上がる。
  4. 「電話代が安くなる」「今の電話は使えなくなる」「インターネットも使える」という説明は、何がどう変わるのかを数字と書面で出してもらう。通話料が下がっても、リース料が加わって総額は上がることがある。
  5. 契約の名義を確かめる。屋号や会社名で契約すると、事業者間の契約として扱われ、消費者向けの制度が使えないと説明されることがある。事業としてほとんど使わない機器を屋号で契約するよう言われたら、理由を聞く。
  6. その場で機器を取り付けさせない、前の機器を持ち帰らせない。書面を持ち帰り、前のリース会社に確認してから返答する。急がせる相手には理由を聞く。

相手に聞く質問

  1. 前のリース契約の解約手続きは、誰が、いつ、どの方法で行いますか。その内容を新しい契約の書面に書いてください。
  2. 前の契約の残債(残りのリース料の総額)はいくらで、誰が払いますか。御社が負担するなら、その旨を書面でください。
  3. 新しい契約のリース会社名、月額、期間、総額、途中でやめる場合の条件を書面で示してください。
  4. 「安くなる」というのは、何の料金が、いくらから、いくらになるという意味ですか。今の請求書と比べた数字を出してください。
  5. この機器の回線数・内線数は、うちの使い方(人数・拠点数)に対してなぜ必要ですか。
  6. 前のリース会社に自分で確認してから返答したいので、機器の取り付けと持ち帰りは待ってもらえますか。

この型に関する回答

自分の案件で確認することを整理するには 質問票 を使ってください。