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事実ではない内容を告げられて契約してしまった

2026/9/5 ・ 回答: 島田旭雄 公開事例から

相談事例(公開されているもの)

事実ではない内容を告げられて契約してしまった。 (公開されている相談事例をもとにしています。この場に届いた相談ではありません。)

回答

この回答は、国民生活センター「光回線サービスの電話勧誘トラブルが増えています!-口頭説明だけで契約せず、必ず説明書面を見てから検討しましょう-」(2026-07-01)が公開している相談事例をもとに、運営者が「払う前に何を確認できたか」を型の記事から整理したものです。この場に届いた相談ではありません。事業者が同じ提案を受けたときも、確認する順番は同じです。

この型について

  • 「〜の回線をお使いの方へご案内です」「今ご契約のサービスの件で」と、今の契約先からの連絡のように聞こえる電話がかかってくる。会社名とサービス名をはっきり名乗らない。
  • 「今のサービスが使えなくなる」「終了するので乗り換えが必要」「更新の手続き」と言われ、手続きのつもりで応じたら、別の会社との新規契約になっていた。使えなくなるという事実は、あとで確認するとなかった。
  • 「今より安くなる」と言われて契約したら、覚えのないオプションが複数付いていて、月額はむしろ高くなっていた。
  • 「やめたい」と言っても勧誘が続き、料金の説明も説明書面もないまま、電話の中で契約が成立している。書面は届かず、届いても読む前に切替の工事日が来る。

国民生活センターは、光回線サービスの相談のうち約6割が電話勧誘によるもので、増加傾向にあると公表しています(2026年7月)。家庭向けの資料ですが、事務所の回線、法人携帯、複合機の保守、ドメインやサーバーの更新、電気の契約でも、電話営業は同じ順番で来ます。今の契約先と取り違えさせて、乗り換えが必要だと思わせ、書面を見せる前に電話の中で決めさせる。

払う前に確認できたこと

  1. 相手が誰かを、今の請求書と突き合わせる。 名乗った会社名とサービス名を、手元の請求書・契約書の会社名と比べる。「〜の件でご案内」は会社名ではありません。請求書に載っている今の契約先の窓口に自分でかけ直し、その連絡が契約先からのものか、代理店か、まったく別の会社かを確かめる。
  2. 「使えなくなる」「乗り換えが必要」は、今の契約先に自分で確認する。 相手の説明だけで動かない。資料の相談事例では、そのような事実はなかったケースが報告されています。
  3. 電話がかかってきた日に契約しない。 説明書面を郵送で受け取り、契約の相手、月額、契約期間、解約料、オプションの一覧を読んでから返事する。「口頭で説明します」「SMSで送ります」と言われても、紙の書面を求める。
  4. 「安くなる」を数字で確かめる。 今の月額と、提案の月額(オプション込み、割引が終わったあと)を並べ、契約期間の総額で比べる。今の契約の解約料と工事費を誰が払うかも足す。
  5. 契約書面が届いたら、その日のうちに読む。 契約の相手の会社名とオプションの一覧を見る。覚えのないオプション、聞いていない契約期間があれば、すぐに契約先に書面(メール可)で申し出て、日付を残す。
  6. 業務が止まらないかを見る。 事務所の回線、電話番号、決済端末、メールが切替で使えなくなる期間がないか。切替の日程と旧回線の停止日を書面でもらってから決める。

相手に聞けた質問

そのまま読み上げるか、メールに貼り付けて使ってください。

  1. 会社名・所在地・法人番号・固定電話番号を教えてください。今の契約先と同じ会社ですか、代理店ですか、別の会社ですか。この契約の相手は誰になりますか。
  2. 「今のサービスが使えなくなる」というのは、誰が、いつ、どこで公表したことですか。今の契約先に確認してから返事してよいですか。
  3. 説明書面を郵送で送ってください。届いてから検討します。今日中に決める必要があるなら、その理由を教えてください。
  4. 月額に含まれるオプションをすべて挙げ、それぞれの料金と、外した場合の月額を教えてください。割引が終わったあとの月額はいくらですか。
  5. 契約期間、解約料、今の契約をやめるときの解約料と工事費を誰が払うのか、切替の日程と旧回線の停止日を書面で示してください。

1 に答えない相手、2 で「確認しないでください」「今日だけ」と言う相手とは、それ以上話す理由がありません。3 で書面を送れない相手に、払うものはありません。

いま同じ状況にいる人へ

払う前なら。 電話を切り、今の契約先に確認するだけで終わります。相手の電話番号、名乗った会社名、言われた内容と日時をメモに残してください。

契約書面が届いてから気づいたなら。

  • 契約先の会社名とオプションを確認し、覚えのないものがあれば、契約先に書面(メール可)で申し出て、申し出た日付を残す
  • 電気通信事業法には、電話勧誘の際の説明書面の交付と、契約書面を受け取ってから一定期間内の申し出に関する制度(初期契約解除制度)があります。事業者としての契約に当てはまるかは、この場では判断しません。申し出は早いほど選択肢が残るので、判断を待たずに申し出だけは先にしておく
  • 切替の工事日が決まっているなら、工事の前に契約先へ連絡する

相談先は、事業としての契約なら日弁連 ひまわりほっとダイヤル(0570-001-240)、個人としての契約なら消費生活センター(局番なし 188)です。

回線や機器が「実質無料」と言われる型は こちら、行政や提携先を名乗って来る型は こちら にまとめています。

関連する型: 「今の契約先からの連絡」だと思って電話に応じたら、別の会社との新しい契約になっていたとき


参考: 国民生活センター「光回線サービスの電話勧誘トラブルが増えています!-口頭説明だけで契約せず、必ず説明書面を見てから検討しましょう-」(2026-07-01) https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20260701_1.html

関連する営業の型

この回答は判断ではなく、確認の手順と質問の整理です。契約の効力など法律に関わることは事業としての契約なら日弁連 ひまわりほっとダイヤル(0570-001-240)、個人としての契約なら消費生活センター(188)にご相談ください。