温水器の点検で業者を家に入れたら、活水器の勧誘を始めた
2026/9/5 ・ 回答: 島田旭雄 公開事例から
相談事例(公開されているもの)
2009年9月、「温水器の点検について説明に伺っています」と突然訪問販売事業者Xが訪問してきた。住んでいるマンションには全室温水器がついているので、マンションの関係者からの説明と思い家に上がってもらった。 最初は水垢を取り出す方法を詳しく説明し、定期的に手入れをすると温水器は10年近く使えるという説明をしたが、突然活水器Yを持ち出し、「セラミック製の活水器Yを取り付けると水を浄化する作用がはたらいて水垢が出なくなります。手入れが不要になるだけでなく、温水器の寿命も5~6年は伸びます。取り付けてはいかがですか?」と勧められた。強制的ではなかったが、日曜日は相談する管理人もおらず、断りにくい状況だったので、取り付けるとしても次の休日にと伝えた。しかし、Xはどこかに電話をかけた後「今日なら在庫があるのですぐに取付けが出来ます」と言い、断り切れず取り付けることになった。 支払は40万円で、集金代行のZの手続きをとれば、11月の指定日に一括でA銀行から引き落としができるというので、契約の書面と一緒にZの書類を書いた。アフターサービスは、修理が365日24時間対応とのことである。 転居の場合の取り外し及び取付けもすべて無料と言うことで、その規約兼同意書は改めて郵送するとのことであった。 事業者の訪問から3日後、管理人に会って確認したところ、Xはマンションとは何ら関係がなく、Yの購入の必要性もないことを聞かされた。Xにはクーリング・オフを電話で申し出たが、これでクーリング・オフできているであろうか。 (公開されている相談事例をもとにしています。この場に届いた相談ではありません。)
回答
この回答は、消費者庁が公開している相談事例をもとに、運営者が「払う前に何を確認できたか」を型の記事から整理したものです。この場に届いた相談ではありません。事業者が同じ提案を受けたときも、確認する順番は同じです。
この型について
- 「温水器の点検について説明に伺っています」と、頼んでいない相手が訪問してくる。建物に同じ設備が入っているので、管理会社やビルの関係者からの説明だと思って中に入れる。
- 最初は水垢の手入れの方法を丁寧に説明する。そのあと突然、別の機器(セラミック製の活水器など)を持ち出し、「取り付ければ水垢が出なくなる」「手入れが不要になる」「温水器の寿命が5〜6年伸びる」と勧める。
- 「次の休日に」と伝えると、どこかに電話をかけたあと「今日なら在庫があるのですぐ取り付けられる」と言う。休日で相談できる相手がいない。
- 支払いは40万円。集金代行の書類を契約書と一緒に書かされ、指定日に一括で口座から引き落とされる。「転居時の取り外し・取り付けは無料」「修理は365日24時間対応」という約束は「規約は後で郵送する」で書面がない。
- 3日後に管理人に聞いたら、その相手は建物と何の関係もなく、機器を付ける必要もなかった。
消費者庁の特定商取引法ガイドに、この形の相談事例が掲載されています。住居の話ですが、店舗・事務所・テナントビルの給湯器、貯水槽、配管でも同じ順番が起きます。飲食店や美容室のように水と湯を毎日使う商売ほど、「点検」と言われると通しやすい。頼んでいない点検が、その日のうちに、効果をその場で確かめられない機器の購入に変わる。
払う前に確認できたこと
- 誰の依頼で来たかを、相手が帰る前に確かめる。 「管理会社の関係で」「ビルの点検で」「メーカーの指定で」と言われたら、その場で管理会社・オーナー・メーカーに電話する。相手が帰ってから確認したら無関係だった、という順番が事例に出ています。確認が取れるまで、書類には署名しない。
- 点検と販売を分ける。 点検の結果(何が、どの程度、どう問題か)を書面でもらう。勧められた機器の効果については、メーカー名・型番・仕様と、「水垢が出なくなる」「寿命が伸びる」の根拠となる資料を求める。その場で確かめられない効果の説明だけで決めない。
- その日に決めない。 「今日なら在庫がある」は、今日決める理由になりません。見積書・契約書・規約を置いてもらい、次の営業日以降に返答する。既存の機器のメーカーや管理会社に、その機器が必要かを聞いてから決める。
- 支払いの相手と方法を見る。 集金代行や信販会社の書類に署名すると、契約の相手が販売業者だけでなくなります。誰に、いつ、いくら払うか、途中でやめたときにどこに何を払うかを、署名前に書面で確かめる。
- 口頭の約束は書面でもらう。 「取り外し・取り付け無料」「365日24時間修理」は、契約前に条件を書面で。「規約は後で郵送する」と言われた状態は、約束の書面がない状態です。
- 総額を、今ある機器を交換した場合の費用と比べる。 40万円の機器を付けて温水器の寿命を延ばす話なら、温水器そのものを交換する費用がいくらかを別に調べる。比べる材料がない状態で払わない。
相手に聞けた質問
そのまま読み上げるか、メールに貼り付けて使ってください。
- 今日の点検は、どなたの依頼で来ていますか。管理会社・オーナー・メーカーの担当者名と連絡先を教えてください。この場で電話して確認します。
- 勧めている機器のメーカー名・型番・仕様と、「水垢が出なくなる」「寿命が伸びる」の根拠となる資料を見せてください。
- 取り付けは後日に決めたいので、見積書・契約書・規約を置いていってください。今日決めなければならない理由は何ですか。
- 支払いの相手は御社ですか、集金代行や信販会社ですか。書類に署名すると、こちらはどこに何を負うことになりますか。
- アフターサービスと、無料の取り外し・取り付けの条件を、契約前に書面でください。
1 で名前を出さない、または出した先に電話をかけさせない相手なら、点検を続けてもらう理由がありません。3 で「今日でないと」を繰り返す相手には、書類を置いて帰ってもらう。
いま同じ状況にいる人へ
払う前なら。 署名した書類がなければ、断って終わります。名刺、置いていった資料、点検の説明で使った紙は保存しておいてください。
署名してしまったなら。
- 契約書面を受け取った日を確認する。訪問販売には、契約書面を受け取った日から8日間、書面で申し出れば契約をやめられる制度(クーリング・オフ)があり、制度上は電話ではなく書面で行うと定められています。効力は書面を発した時とされています。ただし、事業者間の取引はこの制度の対象外とされています。自分の契約が事業としてのものか、この制度に当てはまるかは、この場では判断しません。
- 集金代行や信販会社の書類にも署名した場合は、その会社にも同じ内容を書面で伝える。
- 引き落とし日が指定されているなら、その日より前に動く。
相談先は、事業としての契約なら日弁連 ひまわりほっとダイヤル(0570-001-240)、個人としての契約なら消費生活センター(局番なし 188)です。
点検を入口にした型は、太陽光パネルなら こちら、分電盤なら こちら にまとめています。「管理会社の関係で」と名乗る型は こちら、「今日だけ」で決めさせる型は こちら です。
関連する型: 「温水器の点検」で来た相手が、活水器や水の浄化装置を勧めてきたとき
参考: 消費者庁 特定商取引法ガイド「温水器の点検で業者を家に入れたら、活水器の勧誘を始めた。」(不明) https://www.no-trouble.caa.go.jp/case/doortodoorsales/case01.html
関連する営業の型
この回答は判断ではなく、確認の手順と質問の整理です。契約の効力など法律に関わることは事業としての契約なら日弁連 ひまわりほっとダイヤル(0570-001-240)、個人としての契約なら消費生活センター(188)にご相談ください。